久しぶり(2年ぶり?)に大都会札幌(笑 へ…
以前も経緯を説明しましたがもぅ一度おさらい…
2008年 北海道希少種保護条例 イトウの種指定の話が持ち上がりました…
やっとイトウ保護が一歩前進!と期待したのですが
蓋を開けると…
当初3月~5月は産卵期各地イトウ生息全河川が禁漁…中上流域禁漁等々の提案が道庁から打診され
各地イトウの生息河川の生息数・産卵期・イトウ釣りと言うイトウの遊魚利用の事態の違い等が有り
全道一律の禁漁期間・区間では実態にそぐわない等々の理由により…
猿払イトウの会も加盟するイトウ保護連絡協議会は道庁や釣り振興団体と協議を始めましたが…
宗谷・道東の一部では5月はイトウ釣りのハイシーズンで有り、下流域での釣りはほぼイトウの再生産に影響が出ない・キャッチ&リリースが浸透し釣り=イトウの減少に繋がらない等々…
イトウ釣りと保護の両立を念頭に主張を続けました
(6月解禁という選択肢は個人的には歓迎でしたが当時多くの釣り人には受け入がたい事でしたし、中上流の周年禁漁に至ってはルアー釣りの方は釣り場の大半を奪われる事に)
また生息が減少している河川でもイトウ再導入の種苗確保に釣りは欠かせない行為であり、減少した河川においても一部、釣りと言う行為が保護活動の一役を担っているのが現状…
それらの課題を提示し話を進めるうち…
北海道の希少種保護条例では「イトウ釣り」すなわち「遊魚」のルール作り(禁漁区間・期間等の設定)や規制が出来ない事が分かりました…ちょっと可笑しな話ですが…
遊魚=漁業権が存在する(誰かの持ち物)である魚を獲るルールは制定できるがそれは漁業権を取得しなければ出来ない…
北海道各地に生息する野生のイトウ(朱鞠内・阿寒は漁業権あり)は無主物であり遊魚のルールは漁業法の範疇であり、希少種保護条例では制定できない…
と、…道庁でも縦割りの法律の住み分け?が存在し、イトウ保護団体や釣り人が望むような利用しながらイトウ釣りを継続する条例にはならない…
条例の種指定がなされると全面捕獲禁止=北海道でイトウの多い少ないに関係なく全河川イトウ釣りが出来なくなる事が分かりました…
道庁と協議を続けた結果…
希少種保護条例ではイトウが多く生息する河川、または減少河川においても再導入を試みる場合には適当な条例では無いと判断されました、
現状では朱鞠内の様に元々内水面漁協が存在する水域では釣りのルールが確立され
南富良野町では町条例と言う形でイトウ保護を行っています…
生息河川地域におけるローカル条例等がベターな選択肢であるという方向性が示されました。
道庁はイトウが減少した河川において種指定を継続するかと思われましたが…
そのままほぼ手を引く形となってしまいました…
北海道がイトウを絶滅危惧種に指定していて保護の施策を何も講じないのは不自然であると言う事もありイトウ保護団体はその後も協議を継続…
イトウ生息環境と河川管理についてのガイドライン作成を道庁に協議・提案していました
非常に前置きが長くなってしまいましたが(笑
と言う事で札幌…道庁へ
ここじゃなくて…
隣へ(笑
明るい兆しが見えて来ました!!
イトウ保護に携わる方々も高齢化、後継者が存在しない等の現実に直面しています
今の保護世代が消滅した後の事を考えると…
各地市町村条例や北海道が制定する柔軟でイトウの遊魚利用と保護が可能な万能的な条例を期待するのですが…
北海道・自治体ごとの条例のハードルは非常に高く…
その一因として「一般の方のイトウの知名度」や「価値」の低さが浮き彫りになります
イトウを保護してもお金にならないですし、一般人・自治体には何も恩恵が有りません…
知床世界遺産の観光の様に年間120~200万人の訪問が有れば商工観光が潤うのでしょうが
そのような事にはならないのが現状
猿払ではイトウ釣りに訪れる方が1000~2000人程度で一部宿泊やコンビニ等利用をして頂いていますが…
経済規模としてはイトウ釣り客が来なくなっても宿泊施設やコンビニが潰れる事は有りませんし
村民の認知度も低く、釣り客に対してはサケ・マスの密漁や牧草地に無断で入る厄介者と言う認識もいまだに存在します…
札幌は10℃と既に春
残雪も少なく、街を歩くと冬仕度では汗ばむ気温
帰路猿払到着は夜7時ごろでしたが気温は4℃と強風でまた一段と融雪が進みました
BBK